小規模企業共済やセーフティーネット共済という制度をご存じですか?
多くの経営者の方が、これらの制度について理解できていません。そのため、有効活用できていないのが現状です。
しかし、会社を経営するにあたり、非常に便利な制度なのです。
これを利用しないともったいないです。
そこでまずは、制度について解説していきましょう。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、小規模で会社を経営している経営者のための退職金制度です。
小規模な法人の社長や個人事業主が事業を廃止した場合などに解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
小規模企業共済の加入要件
小規模企業共済は、常時従業員が20名以下の個人事業主や会社役員が加入することができます。
商業とサービス業では、従業員数5人以下で加入することが出来ます。
小規模企業共済の掛金について
小規模企業共済は、月額1000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選ぶことができます。
小規模企業共済の解約手当金について
小規模企業共済は、個人事業を廃業または会社役員を退任した時に支払われます。
セーフティーネット共済とは
セーフティーネット共済とは、倒産防止共済ともいいます。
中小企業が親会社や取引先の倒産に伴い、連鎖倒産に陥らないための制度です。
このような不測の事態に直面した中小企業に、迅速に資金融資が行なわれます。
セーフティーネット共済の加入要件
1年以上経営を続けている中小企業や個人事業主が加入できます。
業種により、資本金の額や常時雇用する従業員数の上限が設定されています。
セーフティーネット共済に加入できない企業
セーフティーネット共済に加入できない場合もあります。その条件は以下の通りです。
・住所が転々としたり事業の変更等が行われたりする、いわゆる怪しいと思われる企業。
・中小機構から借りているお金を延滞している企業
・中小機構から返還請求、貸付金の返済をしていない企業
・不正に貸付を受けた企業
・12か月分以上掛金の納付を怠っている企業
・解約し12か月を経過するまでに再度申込を行った企業
・所得税や法人税を延滞している企業
・NPO法人
ある程度まっとうな企業であれば、問題なく加入することができます。
ただし1度解約したら1年間は再加入できないので注意してください。
また、代表者が同一であっても別会社であればどちらも加入できます。
セーフティーネット貸付金額
セーフティーネット共済では、取引先が倒産した場合、積み立てた金額の10倍の融資を受けることができます。
ただしこの場合は、積み立てた金額が利息の代わりに消滅してしまいます。
セーフティーネット共済の解約手当金
セーフティーネット共済は、任意で解約することができます。
また、貸付金の返済不能等により解約しなければならない場合もあります。
小規模企業共済の貸付制度
小規模企業共済の契約者貸付制度は一般貸付、傷病災害貸付、創業転換時新規事業展開貸付、福祉対応貸付、緊急経営安定貸付、事業承継貸付の六つの制度があります。
小規模企業共済の貸付金額
小規模企業共済の貸付金額は、制度の違いや加入月数によって違いますが、10万円〜1000万円までお金を借りることができます。
基本的には、掛金の70%〜90%まで借りることが可能です。
小規模企業共済の貸付金利
一般貸付は1.5%、その他の貸付制度は0.9%の金利で利用することができます。
小規模企業共済貸付の担保と保証人
小規模企業共済の貸付は、無担保・無保証人です。
セーフティーネット共済の一時貸付制度
セーフティーネット共済にも一時貸付制度があります。金額は、掛金納付月数により決定されます。期間は一年となっていますが、期限一括返済が原則です。また、継続も可能となっています。
セーフティーネット共済一時貸付金の金利
セーフティーネット共済一時貸付制度の金利は0.9%になっています。
セーフティーネット共済一時貸付金の担保と保証人
セーフティーネット共済一時貸付金は、無担保・無保証人です。
小規模企業共済やセーフティーネット共済はおすすめ
企業を経営していると、売り上げがいい時ばかりではありません。
利益が大きく上がる年もあれば、赤字の年もあります。
そのため潤沢に資金があるときに蓄えを行い、厳しいときに備える必要があるのです。
セーフティーネット共済や小規模企業共済の掛金は、全額損金処理されます。
しかも、期末のぎりぎりに翌年1年分を前納することも可能です。
その場合も、その期に一括で費用計上することができます。
たとえば、創業3年目に売上が好調で、今期は300万円の利益が見込めるとします。
しかし、来期にはその受注が終了して、通常通りの決算の見込みとなります。
このような場合、今期は納税をして一部の現金が残ることになります。来期に300残すことはできません。
ところが、セーフティーネット共済を240万円、小規模企業共済を60万円で加入すれば、納税の必要がなくなるのです。
そして、最低1年間辛抱すれば、セーフティーネット共済から170万円の融資を受けることができます。税金対策と将来への備えが、同時に行えるというわけです。
セーフティーネット共済は、最大800万円まで掛けることができます。
しかも一社800万円というルールなので、複数の法人をお持ちの企業は法人の数だけ掛けることができます。
一括で費用計上することができないのではないか、といった心配があるかもしれませんが、租税特別措置法で1年以内なら損金と明確に規定されているので問題ありません。
このように、小規模企業共済やセーフティーネットは中小企業の経営に非常に役に立ちます。
ぜひあなたのビジネスの発展のために、有効活用してください。
これらを活用することで、ビジネスを有利に前進させることができるでしょう。