社会保険で従業員に安心感を与え労働力も確保できる助成金

従業員に安心して働いてもらうためには、社会保険を適用し働く基盤を作って上げることも重要です。

しかし、短時間労働者に対してはなかなか社会保険の適用が広まっていないのが現状です。

 

目次

助成金を活用しよう

そこで、社会保険の適用拡大を広めるための施策の一つとして作られたのが「キャリアアップ助成金」の短時間労働者労働時間延長コースです。

この助成金は、短時間労働者を新たに社会保険に適用し、労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長する事業主が受給できます。

なお「キャリアアップ助成金」の賃金規定等改定コースや選択的適用拡大導入時処遇改善コースとの併用も可能です。

 

どのようにすると助成金がもらえるのか?

「キャリアアップ助成金」の短時間労働者労働時間延長コースを受給するには、キャリアアップ計画を作成し、週所定労働時間の延長を実施する必要があります。

 

週所定労働時間の延長は、以下の条件をすべて満たさなければなりません。

・新たに社会保険に適用する。

・週所定労働時間を5時間以上、もしくはその他のコースと併せて手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1~5時間延長する。

・該当する労働者を6か月以上雇用する。

・該当する労働者に6か月分の賃金を支給している。

・該当する労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用している。

・労働時間を延長した際、週所定労働時間と社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成している。

 

また、この措置の対象となる労働者は、6か月以上継続して有期契約労働者として雇用されている必要があります。

また、労働時間を延長する時間により賃金の上昇率を満たす必要があります。

 

・労働時間を1時間以上2時間未満延長する場合、賃金が13%以上上昇している。

・労働時間を2時間以上3時間未満延長する場合、賃金が8%以上上昇している。

・労働時間を3時間以上4時間未満延長する場合、賃金が3%以上上昇している。

・労働時間を4時間以上5時間未満延長する場合、賃金が2%以上上昇している。

 

労働時間を5時間以上延長する場合は、賃金上昇率に縛りはありません。

 

受け取れる助成金

「キャリアアップ助成金」の短時間労働者労働時間延長コースは、延長する週所定労働時間により支給額が異なります。

支給額は一人当たり以下の通りです。

 

・1時間以上2時間未満:3.8万円

・2時間以上3時間未満:7.6万円

・3時間以上4時間未満:11.4万円

・4時間以上5時間未満:15.2万円

・5時間以上:19万円

 

なお、支給申請人数は1年度1事業所あたり15人が限度となります。

 

助成金を活用してスタッフを確保しよう

「キャリアアップ助成金」の短時間労働者労働時間延長コースを活用すれば、短時間労働者に安心して働ける環境を整ええ上げることができます。

また企業としては、労働時間を延長することで労働力を強化することもできます。

今後、人材不足は深刻になって行きますので、今のうちに労働力を確保しておく必要があるでしょう。

今なら助成金も活用できますので、早めの対処を心がけましょう。

 

 

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この記事を書いた人

これまで、20代前半より8店舗のお店をオープンしてきました。銀行などから融資を受けることなく無借金で10年以上経営するも、自分の将来が見えなくなってしまったため、全て従業員や知人に売却。

その後、店舗の開業、店舗展開に携わり、これまでオープンしてきた店舗は100を超えます。

また、集客の専門家でもあるため、全国各地より『集客支援』の依頼が絶えず来ており、これまでサポートした個人事業主・企業様は500件以上となっています。

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