助成金の活用事例

助成金活用事例

就職困難者の社会的自立を支援したいと考えているあなたへ

 

ハロ-ワ-ク等の紹介により、こんな方を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れ、30万~240万の助成金が支給されている事業所もあります。

 

1、高年齢者(60歳以上65歳未満)

2、身体・知的・精神障碍者

3、母子家庭の母等

4、父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方のみ)

5、中国残留邦人等永住帰国者など

 

目次

特定就職困難者雇用開発助成金

前提となる条件は?

1、対象労働者をハロ-ワ-ク等の紹介で雇い入れること

 

2、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続雇用※が確実であると認められること

※対象労働者の年齢が65歳に達するまで継続して雇用し、かつ、この雇用期間が継続して2年以上であることが必要です。

 

3、離職率が50%を超えていないこと。過去にこの助成金を受給した事業所で助成金対象労働者の離職割合が高い場合には、新たな対象労働者については、この助成金を受けることができません。

 

特定就職困難者雇用開発助成金のポイント!

1、対象労働者と当該事業主との間で、ハロ-ワ-ク等の紹介前に(前日でも)雇用の内定があった場合は対象外です。

 

2、対象労働者が、雇い入れの日の前日から過去3年間に、アルバイトや事前研修などで、短期間でも働いたことなどがある場合は対象外です。1日5時間のアルバイトを2日ほどでも対象外になります。

 

3、支給申請書は申請期間を過ぎると受付できません。

 

4、対象労働者が支給対象期の途中に会社都合で退社した場合は、その支給対象期の支給申請は受付はできません。また、既に支給された助成金に付いても返還を求められることがあります。

 

5、対象労働者が支給対象期間途中で退職した場合や所定労働時間より実際の時間がかなり短い場合には、支給額が減額されます。

 

6、対象労働者が、第1期の支給対象期間の初日から1ヶ月以内に退職した場合はこの助成金の支給は受けることが出来ません。

 

あなたの事業所が、こういった採用を考えているのなら、ぜひ試してみてください。

 

 

障害者トライアル雇用奨励金

障害を持っている方を一定期間雇用して社会貢献を考えているあなたへ

 

ハロ-ワ-ク等の紹介により、このような方を一定期間雇用することで、1人につき月額4万円の助成金の支給を受けている事業所もあります。

 

1、身体障害者

2、知的障害者

3、精神障害者

4、発達障害者

 

その助成金は、障害者トライアル雇用奨励金です。

 

前提となる条件は?

対象となる事業主が、次の1の【対象労働者】を2の【雇い入れ条件】により、雇い入れた場合に支給されます。

 

1、対象労働者

障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、継続雇用されることを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、本制度での雇入れについても希望している方

 

⑴障害者トライアル雇用の場合

次の何れかに該当する方

①就労経験のない職業に就くことを希望する方

②過去2年間以内に離職が2回以上または、転職が2回以上の方

③離職している期間が6ヶ月を超えている方

④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

 

⑵障害者短時間トライアル雇用の場合

①精神障害者または発達障害者

 

2雇入れ条件

ハロ-ワ-クまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、トライアルを雇用し、雇用保険の必要な手続きをすること(短時間制度の週20時間未満の者を除く)

 

⑴障害者トライアル雇用の場合

①期間=原則3ヶ月(1、2カ月も可能 精神障害者は3~12ヶ月)

②所定労働時間=週20時間以上(雇用保険一般被保険者)

 

⑵障害者短時間トライアル雇用の場合

①期間=3~12ヶ月

②所定労働時間=週10時間以上20時間未満(20時間以上目指す)

 

障害者トライアル雇用奨励金のポイント!

1、次の場合は申請期間が変わりますので、ご注意ください。

⑴トライアル機関の途中において、対象労働者が本人都合等により離職した場合

⇒離職日の翌日から起算して2カ月以内

⑵トライアル期間の途中において、継続雇用に移行した場合

⇒継続雇用移行日から起算して2カ月以内

 

2、原則として、同時に複数の障害者トライアル雇用の紹介を受けることは出来ません。

 

3、常用雇用の場合、特定就職困難者雇用開発助成金との併用可能です。

 

障害者初回雇用奨励金(ファ-ストステップ奨励金)

ハロ-ワ-ク等の紹介により、こんな障害を持っている方を、初めて雇用し、法定雇用率を達成することで、120万円が支給されている事業所があります。

 

1、身体障害者

2、知的障害者

3、精神障害者

 

その助成金の名前は、

障害者初回雇用奨励金(ファ-ストステップ奨励金)と言います。

 

前提となる条件は?

次の1の【対象となる事業者】が

2の【対象労働者】を

3の【雇入れ条件】により雇入れて

4の【法定雇用障害者数】を満たした場合に支給されます。

 

1、対象となる事業主

支給申請時点で常用労働者数が50人~300人で、過去3年間に、対象労働者の雇用実績

がない事業主

 

2、対象労働者

雇入れ日現在において65歳未満である身体/知的/精神障害

 

3、雇入れ条件

ハロ-ワ-クまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、無期雇用にて雇用保険一

般被保険者として雇入れること

 

4、法定雇用障害者数

(常時雇用労働者数-常時雇用労働者数×除外率)×0.02

 

障害者初回雇用奨励金(ファ-ストステップ奨励金)のポイント!

1、障害者雇用促進法により、民間企業にも一定の障害者雇用が義務付けられています。

民間企業には、2%の法定雇用率が定められていますが、障害者にとっては就業が困難な仕事もあるので、業種により「除外率」(5%~80%)というのが定められています。厚生労働省ウェブサイト参照(http://www.mhlw.go.jp/

 

2,【対象となる事業主】の常時雇用者数のカウントの仕方

原則として1年を超えて雇用される労働者(見込みを含む)が対象です。

1週間の所定労働時間が30時間以上である労働者を1人として、20時間以上30時間未満の短時間労働者については0.5人として、20時間未満の労働者については、この制度上カウントしません。

 

原則雇用保険被保険者対象ですが、65歳以上のかたも含めます。

除外率設定業種にあっては、除外率により、控除すべき労働者を控除した数になります。

他、法定雇用障害者数のカウントの仕方は、ウェブサイト等で確認してください。

 

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援)

離職を余儀なくされた労働者を雇用したいあなたへ

 

 

対象になっている、こんな方を離職後3ヶ月以内に無期契約で雇用したら、事業主に1人あたり40万円(1事業所につき、最大500人まで)を支給されている事業所があります。

 

1、直前の離職の際に、再就職援助計画

2、直前の離職の際に、求職活動支援書

の対象となている方

 

この助成金の名前は、

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援)と言います。

 

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援)のポイント!

注意事項

1、受入れ会社が関係会社の場合には支給されません。

2、離職の日から3ヶ月以内に雇入れられる場合に、途中で他の事業主の雇用保険に加入

の場合には、この助成金の対象とはなりません。

3、年度の上限額については、支給申請日を基準とされます。

4、雇入れ当初から、必ず期間の定めの無い雇用にしなければなりません。

※契約更新が見込まれる場合であっても、期間の定めのある雇用の場合には、助成金の対象とはなりません。

5、有期雇用契約で雇入れ後、期間の定めの無い労働者に切り替えとなっても、当初の雇

入れで判断されるため助成金の対象とはなりません。

6、紹介予定派遣として勤務した後の派遣先への雇入れは、助成金の対象となりません。

7、支給決定時に、対象となる方を雇用していなければなりません。

 

 

キャリア形成促進助成金(重点訓練コ-ス)

海外への事業展開を考えているあなたへ

 

 

あなたの事業所が、こんな方たちを雇入れて、成長分野や海外関連業務に従事する人材育成のための訓練などを計画に沿って実施した場合や制度の導入及び適用した際に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部、1年度、最大で500万円の助成金を支給されている事業所があります。

 

1、医療、介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などの成長分野や海外生産・事業拠点における管理業務、海外市場調査、提携、販売などの契約業務、国際法務など海外事業に関連した業務に従事する雇用保険の被保険者であるかたが対象となります。

2、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者、は対象外になります。

 

 

その助成金の名前は、

キャリア形成促進助成金(重点訓練コ-ス)

成長分野等・グロ-バル人材育成訓練

 

前提となる条件は?

1、事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する20時間以上のOFF-JTにより実施される訓練であること

 

2、(海外の大学院、大学等の訓練施設などで、実施する訓練は30時間以上)海外関連の業務を行っている。(計画を含む)事業主が、労働者に対して実施する海外関連の業務に関連する訓練であること

 

3、成長分野等の業種に属する事業主、または成長分野等以外の業種に属する事業主であって、成長分野等の事業を実施しているか、あるいは実施することを予定している事業主が、その雇用する労働者に対して実施する訓練であり、例として語学力・コミュニケ-ション能力向上のための講座などの受講や国際法務、国際契約、海外マ-ケティング、地域事情に関する講座などの受講

 

4、介護事業を営む事業主の場合・・・介護職員初任者研修の受講

再生エネルギ-事業を営む事業主の場合・・・環境部門などの技術士試験に関する講座など

 

キャリア形成促進助成金(重点訓練コ-ス)のポイント!

1、受講数の制限助成対象となる訓練等の受講回数は、1人当たり1年度3回目まで。

 

2、キャリア形成促進助成金は、事業内職業能力開発計画や年間職業能力開発計画を作成し、当該計画に基づき訓練を実施する事業主に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度であり、事業主が当該計画に基づき、従業員に訓練を受講させるためには、事業主から、従業員に対し、訓練受講の業務命令が行われることとなります。

 

3、業務命令により従業員に訓練を受講させることは、従業員を労働に従事させたこととなり、労働の対価として、賃金の支払が必要となりますので、ご注意ください。

 

 キャリア形成促進助成金(若年人材育成訓練コ-ス)

若年労働者に職業訓練を行いたいと考えているあなたへ

 

若年労働者の育成をしたい、でも、教育係をつけると売上げが生み出されない。。。

そんなあなたの悩みを解決する助成金があるって知っていましたか?

 

正社員の若年労働者に合計20時間以上(20時間~200時間)のOFF-JTの訓練を行った事業主には、1年度、最大500万円の助成が支給されている事業所があります。

 

対象となる労働者は?

訓練開始日において入社して、5年以内かつ35歳未満の雇用保険の被保険者になります。

ただし、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者は対象外になります。

 

その助成金の名前は、

キャリア形成促進助成金(重点訓練コ-ス)

若年人材育成訓練

です。

 

企業の事業分野が、成長分野等人材育成コ-スに該当する場合は、そちらの対象となります。

 

キャリア形成促進助成金(若年人材育成訓練コ-ス)のポイント

1、「年間職業開発計画書」の期間の設定は、事業年度でなく、暦年、4月始まりなど任意で問題ありません。

 

2、他の助成金とことなり、就業時間外(休日含む)訓練への賃金助成はなく、経費援助のみとなります。その場合も事業主は時間外手当を含めた訓練を受けている時間分の賃金を支払わなければなりません。

 

3、「事業内職業能力開発計画」は、提出義務のある書類ではありませんが、訓練実施に関する調査においては、調査対象となります。

 

4、計画提出時に沿えるカリキュラムに関する書類は、パンフレットなどでも結構です。

実施場所や日時、内容ができるだけ具体的にわかるものが望ましいと思われます。

 

5、訓練の実施日や対象者に変更があった場合は、変更がわかって、以降の訓練開始後7日以内(7日より短い訓練ならば訓練終了日まで)に、必ず訓練実施計画変更届を提出してください。変更届のないものについては、助成されません。

 

6、訓練の内容は、一般的なもの、趣味的なものは、対象外です。

例えば、一般知識教養としての英会話 ➡×

海外対応部署の訓練としての英会話➡○

 

7、訓練の出席率が8割以上必要です。

 

8、職業訓練の費用については、支払い済みのものに、限り請求ができます。助成金請求時点で未払いのもの、カ-ド支払いの場合で決済未了のものは、対象となりません。

 

9、支払いのわかる書類は、領収書が望ましいのですが、支払い先への振り込みがわかる通帳のコピ-でも問題ありません。

 

10、請求手続きは、雇用保険の事業所単位で、年間計画番号ごとの終了時からの2カ月以内です。ご注意ください。

 

キャリア形成促進助成金(雇用訓練コ-ス)

従業員に職務に関連し適した、専門知識及び技能を習得させたいあなたへ

 

お金に余裕が無くて、従業員に専門知識を付けさせてあげる事を躊躇してたけど、この助成金を知ってからお金の不安なく送りだせました!

 

その助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進する為、職務に関連した専門的な知識及び技能の取得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や制度の導入及び適用をした際に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成してくれる「キャリア形成促進助成金(雇用訓練コ-ス)特定分野認定実習併用職業訓練」です。

1年度で最大で500万円支給されます。

 

対象となる労働者は?

中小企業及び中小企業以外、事業主団体等に該当する建設業、製造業、情報通信行業の15歳以上45歳未満の雇用保険の被保険者であるかたが対象となります。

ただし、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者は対象外となります。

 

 

建設業、製造業、情報通信行業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き職業計画(事業内職業能力開発計画)を作成し、提出します。

その際、職業能力開発推進者の選任が必要になります。

 

前提となる条件は?

1、従業員に対して実施する訓練計画を作成すること。

(企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること)

2、訓練実施期間が6ヶ月以上2年以下であること

3、総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること

4、総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること

5、キャリアコンサルティングを受けジョブカ-ドが交付されていること

 

キャリア形成促進助成金(雇用訓練コ-ス)のポイント!

1、ジョブ・カ-ドとは、キャリア・プランニングのツ-ルおよび円滑な就職等の為の職業能力証明のツ-ルとして活用され、

①キャリア・プランシ-ト

②職務履歴シ-ト

③職業能力証明シ-ト

の3様式で構成され、この中でキャリア形成促進助成金において提出するのは、

③職業能力証明シ-ト・・・様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シ-ト(企業実習・OJT用)です。

 

2、受講数の制限

助成対象となる訓練等の受講回数は、1人当たり1年度3回までです。

 

3、キャリア形成促進助成金は、事業内職業能力開発計画や年間職業能力開発計画を作成し、当該計画に基づいて訓練を実施する事業主に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度であり、事業主が当該計画に基づき、従業員に訓練を受けさせるためには、事業主から従業員に対し、訓練受講の業務命令が行われることとなります。

 

キャリア形成促進助成金(一般型訓練コ-ス)一般企業型訓練

正社員の能力向上に意欲的なあなたへ

 

最大で500万円の助成金を貰って、正社員の能力アップも効果的に出来る助成金。

 

その助成金とは、労働者のキャリア形成を効果的に促進する為、職務に関連した専門的な知識・技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成してくれる、「キャリア形成促進助成金(一般型訓練コ-ス)一般企業型訓練」です。

 

1年度最大で500万円(20時間以上100時間未満:7万円、100時間以上200時間未満:15万円、200時間以上:20万円)助成されます。

 

対象となる労働者は?

訓練開始日において雇用保険の被保険者であるかたが対象となります。

ただし、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者は対象外になります。

 

あらかじめ労働局に、訓練実施計画届と年間職業能力開発計画や訓練カリキュラムなどの必要な書類を作成し、提出します。

 

前提となる条件は?

1、教育訓練の時間数が、20時間以上である必要があります。

2、教育訓練が、OFF-JTにより実施されるものでなければなりません。このOFF-JTは、企業自らが企画・実施する訓練(事業内訓練)と教育訓練機関が実施する訓練(事業外訓練)のどちらも結構です。

3、セルフキャリアドッグ制度を就業規則などに規定していなければなりません

 

キャリア形成促進助成金(一般型訓練コ-ス)一般企業型訓練のここがポイント!

1、キャリアアップ助成金と違い、訓練対象者は主に正社員を対象としています。

そのため、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者の方々は訓練対象者から除かれており、訓練内容としてより職務に関連し比較的高度な分野の教育訓練が助成の対象となります。

 

2、キャリア形成促進助成金の申請を検討する場合、雇用型訓練コ-スや重点訓練コ-スの条件に該当していないかどうかを先に確認するようにしてください。もし該当するのであればそちらの手続きを進めましょう。なぜなら、そちらのほうが一般型訓練コースよりも、助成額が多く設定されているからです。

 

3、中小企業のみが支給の対象となりますので、まずは、自社が中小企業事業主の範囲に該当するかどうか確認しましょう。

 

4、セルフキャリアドックとは、キャリア形成の節目において定期的に実施されるキャリアコンサルティングであり、その経費の全額を事業主が負担しているものをいいます。

 

5、キャリアコンサルティングの実施する者はキャリアコンサルタントに限定されません。

 

6、ジョブカ-ドを活用したキャリアコンサルティングが推奨されておりますが、ジョブカ-ドを活用することが、条件ではありません。

 

 

キャリア形成促進助成金(重点訓練コ-ス)育休中・復帰後等人材育成訓練

育児休業後に復帰した、社員の方の悩みは、子育てとの両立、そして、以前のように仕事がこなせるのか?

という不安を持っています。

勿論、経営者のあなたも、スム-ズに復帰してもらいたいという思いはあると思います。

しかし、なかなか上手くいっていないという声もよく聞きます。事実そのまま復帰せずに辞めてしまうということも少なくありません。

 

そして、そんな悩みをお持ちの経営者の方も多くいらっしゃいます。

 

もしあなたが、育休社員の復帰後に、スム-ズに以前の仕事に戻れるように、積極的な能力アップを支援し、復帰社員の不安を解消してあげたいと考えているのなら、是非活用してみてください。

 

キャリア形成促進助成金(重点訓練コ-ス)育休中・復帰後等人材育成訓練という助成金です。

育児休業中や復帰後、出産を理由とした、退職の後の再就職をした方へ、積極的な能力アップを行うための助成金になります。

 

対象となる社員は?

1、育児休業中の雇用保険の被保険者

2、3ヶ月以上の育児休業期間終了後に現場復帰し、訓練開始日時点で職場復帰後1年以内の雇用保険の被保険者

3、妊娠・出産・育児の為退職し、その子が小学校就学前に再就職をしたかたで、再就職後3年以内の雇用保険の被保険者

ただし、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者は対象外になります。

 

助成される金額&条件

1、職業訓練の経費の2/3(1/2)

2、講習に参加している間の賃金の補助

1人1時間あたり800円(400円)

※ただし、育児休業中のものについての賃金助成はありません。

3、経費助成の限度額

10時間以上100時間未満:15万円(中小企業以外10万円)

100時間以上200時間未満:30万円(中小企業以外20万円)

200時間以上:50万円(中小企業以外30万円)

1事業所が受給できる助成額は、1年度最大500万円

※ただし、育児休業中の雇用保険の被保険者の訓練についての上限額は時間数の基準はなく、中小企業の場合は、30万円、それ以外の場合は20万円です。また、通信教育等の利用が可能です。

 

キャリア形成促進助成金(重点訓練コ-ス)育休中・復帰後等人材育成訓練のポイント!

1、助成金訓練の中で珍しく、E-ラ-ニングや通信教育が活用できますが、対象は育児休業中のかただけです。

2、計画書提出時に、⑴~⑶それぞれ以下の書類を添付してください。

⑴3ヶ月以上の育児休暇を取得していることがわかる書類(例:育児休業申出書)および育児休業期間中に自発的に訓練を実施する旨の申立書

⑵3ヶ月以上の育児休業を取得していることがわかる書類(例:育児休業申出書)および職場復帰した日が分かる書類(例:タイムカ-ド)

⑶妊娠・出産・育児により離職したことがわかる書類(例:前職の離職票)、子が小学校就学の始期に達するまでに再就職したことがわかる書類(例:母子手帳)及び再就職したことがわかる書類(例:労働条件通知書)

3、訓練カリキュラムについては、日程、内容、受講場所などが具体的にわかるものが必要です。

内容が明記されていれば、訓練業者が発行するパンフレットを利用されても問題はありません。

4、労働者直筆の署名が必要な書類があります。育児休業中の場合、休業に入れられると書類の手交に支障を生じる場合もあり、できれば休業中の連絡を円滑に取りながら、ご活用ください。

 

 

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コ-ス)

高齢者が働きやすい環境を整備する為に、こんな助成金を使った結果、人材不足を解消できるようになります。

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コ-ス)は、高年齢者がイキイキと働ける雇用環境の整備を行った事業を支援する助成金です。

 

対象となる人は?

雇用保険適用事業所に支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者

 

1、新たな事業分野への進出(高年齢者の知識や経験を生かした事業分野の創出)

2、高年齢者の就労機会の拡大

3、雇用管理制度の導入・見直し(短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入など)

4、健康管理制度(法定外の人間ドックまたは生活習慣病予防検診制度)を導入

5、定年の引き上げ等 66歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、65歳以上への定年の引上げおよび希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に助成されます。

 

助成される金額&条件

以下の1,2のどちらか少ない方上限1000万円

1、活用促進措置に費やした費用の2/3以内(中小企業以外は1/2以内)

2、1年以上継続雇用されている活用促進措置の対象となる60歳以上の被保険者×20万円

ただし、以下の事業主の場合には1人につき30万円が上限となります。

⑴建設・製造・医療・保育・介護の事業主

⑵65歳以上の高年齢者の雇用割合が4%以上の場合

⑶機械設備の導入・作業環境の改善を実施した場合

 

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コ-ス)のポイント!

1、計画申請書の際、支給申請の際、支部高齢・障害者業務の担当者が事業所を訪問し、写真撮影するなどして、申請内容の確認が行われることがあります。

 

2、助成額は2/3が上限です。ただし、60歳以上の被保険者×20万円が上限となります。

以下に該当する事業主の場合には、1人につき30万円が上限となります。

⑴建設・製造・医療・保育・介護の事業主

⑵65歳以上の高年齢者の雇用割合が4%以上の場合

⑶機械設備の導入・作業環境の改善を実施した場合

 

3、定年引上げの措置は、実費だけでなく、100万円とみなされるので、制度導入だけで助成金申請が可能なので、一番利用しやすいのですが、今まで定年引き上げの助成金を受けたことのない企業に限られます。

4、計画実施期間は2年間あります。すぐの設備改善予定はなくても、58歳、59歳の従業員がいる場合、計画書を提出して認定を受けておいてもよいかもしれません。

 

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コ-ス)

 

契約の期限が来るのが不安で仕事に集中出来無い50代のアルバイトを、こんな助成金を使って正社員にしたら、笑顔で働いてくれる助成金。

 

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コ-ス)は、高年齢者がイキイキと働ける雇用環境の整備を行い、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主を支援する助成金です。

 

対象となる人は?

50歳以上の有期契約から、無期契約に転換された雇用保険被保険者

 

次の1~7の高年齢者雇用管理に関する措置の1つ以上実施し、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に助成されます。

 

1、職業能力の開発・向上のための教育訓練の実施等

2、作業施設・方法の改善

3、健康管理、安全衛生の配慮

4、職域の拡大

5、知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

6、賃金体系の見直し

7、勤務時間制度の弾力化

 

助成される金額&条件

対象労働者1人当たり50万円(中小企業以外は40万円)

支給申請年度1適用事業所あたり10人が限度

 

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コ-ス)のポイント!

有期契約労働者を無期雇用に変換した場合、キャリアアップ助成金(支給額30万円)対象ともなりますが、本助成金に該当し申請すると50万円となり併給は出来ません。

 

両立支援等助成金(出生事両立支援助成金)

「育児休暇を取られたら、人が足りなくなってしまう」「でも辞められるともっと痛い」と悩んでいる事業主さんのための助成金。

 

両立支援等助成金(出生事両立支援助成金)は、男性従業員が、育児休業を取得しやすい取り組みを事業主に促進させる為の助成金です。

 

対象となる従業員は?

育児休業取得を予定される男性のかた

 

男性従業員に、養育する子の出生後8週間以内に育児休業を利用させることです。

 

助成される金額&条件

1、最初に支給決定を受ける場合 60万円(中小企業以外30万円)

2、最初に支給決定を受けた者の育児休業の開始日が属する年度の翌年度以降 15万円(1年度1人)

 

前提となる条件は?

1、雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員にその養育する子の出生後8週間以内に連続した5日以上(中小企業以外は14日以上)の育児休業を取得させることです。

2、一般事業主が行動計画を策定し届け出をしていること。また、労働者に周知させるために措置を講じていることです。

 

両立支援等助成金(出生事両立支援助成金)のポイント!

1、男子従業員が育児休業を取得しやすい風土づくりの取り組みとは、例えば、男性従業員対象の育児休業制度利用促進のための資料等の周知や、子が出生した男性従業員への育児休業取得の推奨などです。

2、この育児休業については、無給で問題ありません。

3、子の出生後8週間以内に育児休業を取得する必要があります。

4、育児休業は、希望する男性社員に与えていただければ結構です。

5、助成金の支給は、1年度につき1人までです。

 

女性活躍加速化助成金

【採用担当者必見】積極的に女性を採用すると、こんな助成金が使えます。

 

女性活躍加速化助成金は、女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)に基づき、女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する助成金になります。

 

対象となる女性は?

雇用保険適用事業所に雇用されている、または、新たに雇用される通常の女性労働者

 

 

自社の女性の活躍に関する、数値目標と数値目標の達成に向けた、取り組み目標等を盛り込んだ行動計画を策定し、計画に沿った取り組みを実施して取り組み目標を達成すれば支給されます。

また、数値目標を達成した場合も別途支給されます。

 

助成される金額&条件

1、加速化Aコ-ス

取り組み目標を達成した中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)に対して30万円を支給されます。(1事業主1回限り)

 

2、加速化Nコ-ス

取り組み目標を達成した上で、数値目標を達成した事業主に対して30万円を支給されます。(1事業主1回限り)

 

前提となる条件は?

加速化Aコ-スは、中小企業のみの助成金ですが、加速化Nコ-スは全ての事業主に支給されます。

 

女性活躍加速化助成金ポイント!

1、数値目標と取り組み目標の例

⑴積極採用に関する目標

数値目標:技術職の女性の採用人数を2人増加させ、かつ採用者の女性比率を30%以上にする。

取り組み目標:理系の女子学生の会社説明会を行う

 

⑵配置・育成・教育訓練に関する目標

数値目標:○○職(女性の少ない職種)で、女性の比率を30%以上にする

取り組み目標:女性の少ない職種への女性の配置転換を可能とする研修を実施する

 

⑶管理職の登用に関する目標

数値目標:管理職の女性比率を30%以上とする

取り組み目標:管理職を目指す女性の社員を対象としたセミナ-の実施

 

2、注意事項

行動計画策定時の数値目標と取り組み目標についてや注意事項について、必ず事前に都道府県労働局雇用均等室までお問合せ下さい

 

あなたの事業所が、こういった助成金の採用を考えているのなら、ぜひ試してみてく

ださい。

 

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

これまで、20代前半より8店舗のお店をオープンしてきました。銀行などから融資を受けることなく無借金で10年以上経営するも、自分の将来が見えなくなってしまったため、全て従業員や知人に売却。

その後、店舗の開業、店舗展開に携わり、これまでオープンしてきた店舗は100を超えます。

また、集客の専門家でもあるため、全国各地より『集客支援』の依頼が絶えず来ており、これまでサポートした個人事業主・企業様は500件以上となっています。

目次